建物の表示に関する登記 for HOUSE
建物表題登記
建物表題登記(たてものひょうだいとうき)とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築した場合、所有者に発生する、登記の申請義務によってなされる登記です。
- 建物を新築された方
- 建売住宅を購入したとき
建物滅失登記
建物滅失登記(たてものめっしつとうき)とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。
- 建物の取りこわしをされた方
- 天災などで建物が消失してしまった方など
建物表題変更登記
建物表題変更登記(たてものひょうだいへんこうとうき)は、建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。
- 自宅の一部を改造してお店を営業しはじめた場合
- 増築した場合
区分建物表題登記
区分建物表題登記(くぶんたてものとうき)は1棟の建物でそれぞれ別個の専用部分として登記する場合に行います。マンションを新築した時しなければならない登記です。また、2世帯住宅の時にも行う場合があります。
- マンションを新築したとき
- 2世帯住宅を新築したとき