未登記建物

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未登記建物でお困りの方へ建物の登記がされていない?

未登記建物

建物を新築された方や以前に建物を建てたが登記をまだしていない方は、「建物表題登記」を法務局に申請しなければなりません。
この建物表題登記がされていない建物を未登記建物といいます。不動産の現況を表示する「表題部」の登記は、不動産を取得してから原則1か月以内に登記をしなければなりません。登記をしていない場合には、10万円以下の過料に科せられることもあります。

現在は建物を建てた際、登記をするのが当たり前となっていますが、昔は借金をすることなく新築することも多く、その際、登記をしないということも多かったようです。そのため古い建物には、未登記建物に該当する場合があります。建物の新築や増築、リフォームなどに際し、担保物件が未登記であったり、現況と一致していない場合、金融機関から融資が受けられない場合があります。
また、不動産の売買による所有権移転登記もできません。そういったリスクが未登記建物にはあります。建物の所有権の明確化のためにも建物に関する登記は速やかに行いましょう。

未登記建物のリスク
1か月以内にしないと10万円以下の過料を科せられる可能性がある。
不動産の売却ができない。
金融機関から融資が受けられない。
未登記建物を登記するには?
未登記建物であって登記手続きをすることは可能です。
まず土地家屋調査士が現地にて、不動産の調査(所在・構造・種類・床面積等)をして申請をします。また、必要書類として建築確認済証、工事完了引渡証明書や、それ以外のものとして建物の固定資産税評価証明書、工事契約書、工事代金支払の領収証等が所有権を証明するものとなりますので、これらを添付し申請することになります。
当事務所では、未登記建物のご相談についても積極的にご相談に乗っておりますので、お気軽にお問合せください。
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